損害賠償責任
”業務の責任とその保全に努め、信頼にお応えします”
協会は、「土地家屋調査士」の有資格者である社員が、高度の専門的知識と技能を駆使して、常に綿密な注意を払って業務を執行しています。
また、協会では業務の成果について総合的な点検機関を置き、成果品の内容を確認するなど、業務上の責任を組織が保障することとなっていますが、協会が受託した事件の処理に関し、万一、発注者から損害賠償の請求を受けた場合の損害補償については、下記の「損害賠償責任保険」により補償されます。
記
○保険会社 三井住友海上火災保険株式会社
○契約者 全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会
○被保険者 公益社団法人県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
○保険条件 < 業務危険>
支払限度額 1 請求 5,000万円
保険期間中 1 億円
免責金額 なし
< 施設危険>
支払限度額 身体1 名 2,000万円
1 請求 4,000万円
財物1請求 500万円
免責金額 身体、財物とも1 請求 1,000円
<個人情報漏えい補償特約>
支払限度額 一連の損害賠償請求 500万円
保険期間中 500万円
免責金額 一連の損害賠償請求 10万円
業務危険
1.協会が業務を遂行するにあたり、職務上相当な注意を用いなかったために、業務の委託者またはその他の第三者に財産的損害を与えた場合。
2.協会が業務を遂行するにあたり、業務に付随して管理する他人の印鑑、疎明書類、図書を滅失、破損もしくは汚損したことにより業務の委託者またはその他第三者に財産的損害を与えた場合。
施設危険
協会が業務遂行のため所有・使用または管理する施設の欠陥あるいは管理上のミスによって他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失・破損または汚損した場合。
1.測量中の事故の例
測量機が転倒して、近所の子供が下敷きになった。(測量機本体・その他機材等の損害は対象となりません。)
2.協会の事務所施設に関わる事故の例
協会事務所の書棚が倒れ、お客様が下敷きになった。
個人情報漏えい補償特約
個人情報の偶然な漏えいまたはそのおそれに起因して、被保険者 (会員協会・ 役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金・争訟費用等)
想定される事故の例
1.会員協会の職員が個人情報の入ったデータを無断で持ち出し名簿業者に販売したことによって、その後この個人情報 が架空請求に使用され、架空請求による詐欺被害が発生し情報を漏えいされた顧客が損害を被った場合。
2.依頼人の個人情報を漏えいしてしまい、経済的な損害は発生していないものの依頼者から自分の個人情報が漏えいしてしまったことによる精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求(慰謝料の請求)がなされ、責任が認められた場合。
お支払いする保険金の種類
お支払いする保険金は、下記の通りです。ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約により、その他の保険料が支払われる場合があります。
1.損害賠償金
2.損害防止費用
3.権利保全行使費用
4.緊急措置費用
5.協力費用
6.争訟費用
7.被害者治療費
等
※上記1から4の保険金については、それぞれの規定により計算した損害額から免責金額を控除した額をお支払いします。ただし、支払限度額を限度とします。上記5および6の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、6については1の損害賠償金の額が支払限度 額を超える場合には、次の金額を限度とします。
「お支払いする争訟費用の額」=「6実際の争訟費用の額」×「支払限度額」÷「1損害賠償金の額」
※なお、「2損害防止費用」および「4緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要します。
※適用される特約により、その他の保険金が支払われる場合があります。
※被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
保険金をお支払いしない主な場合
1.保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
2.被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
3.被保険者が所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、被保険者が業務に付随して管理する他人の印鑑、疎明書類および図書については除きます。
4.被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
5.被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
6.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾(そうじょう)、労働争議に起因する損害賠償責任
7.地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
8.液体、気体液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)また は固体の排出、流出 または溢(いっ) 出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
9.原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用 もしく は一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます 。
10.航空機、昇降機、自動車(原動付自転車を含みます。)、船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助者および原動力が専ら人力であるものを除きます。)の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が業務に付随して管理する他人の印鑑、疎明書類および図書については除きます。
11.施設の新築、修理、改造、または取壊し等の工事 起因する損害。ただし、被保険者が業務に付随して管理する他人の印鑑、疎明書類および図書については除きます。
12.公益社団法人大分県公共嘱託登記土地家屋協会の業務危険にかかわる事故について、被保険者、その使用人または被保険者の業務の補助者の犯罪(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
13.業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
14.名誉毀(き)損 によ って生じた 損害賠償責任
15.施設危険にかかわる事故について、業務を完了した後(業務の目的物の引渡しを要するときは引渡した後をいいます。)、または業務を放棄した後に、その業務によって生じた損害賠償責任
16.保険契約締結の当時、保険期間開始前に発生した原因または事由により保険期間開始後、被保険者に対し損害賠償請求のなされることを知っていた場合、もしくは過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた損害賠償責任
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。