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土地家屋調査士協会について

協会の概要

名称 公益社団法人 大分県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
事務所

大分市城崎町2丁目3番10号

設立

昭和60年12月27日

法務省民三第8200号 法務大臣認可(民法第34条規定による公益法人)

平成24年6月25日 大分県より公益認定

業務

本協会は、下記の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)官公署等の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地若しくは家屋に関する調査若しくは測量又は不動産の表示に関する登記の申請手続若しくはこれに関する審査請求の手続についての代理又は不動産の表示に関する登記の申請手続若しくはこれに関する審査請求の手続について法務局若しくは地方法務局に提出し、若しくは提供する書類若しくは電磁的記録の作成

(2)官公署の行う不動産の表示に関する登記手続に関連する諸問題についての相談及び助言の活動

(3)官公署等の行う不動産の表示に関する登記が適正かつ円滑に行われることを目的とした講座などの開催

(4)その他本協会の目的を達成するために必要な事業

前記各号の事業は、大分県にて行うものとする。

社員 本協会の社員は、大分地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人であって、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受け、この法人の社員となった者をもって構成する。
社員数 105名(平成29年1月1日現在)

目的

本協会は、土地家屋調査士法第63条第1項の規定に基づき、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)及び土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、不動産登記行政及び官公署等の不動産にかかる行政事務の健全な運営の確保に資するとともに、国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。

業務内容

(1)協会は、不動産に関する権利の明確化に寄与します。

調査・測量の成果は、法務局において保存され、公示されますので、不動産の状況を明確にする要件を具備する必要があります。協会は、その目的に十分対応して適正に処理いたします。

(2)協会は、土地家屋調査士の専門家集団です。

業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を集結し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進され、事業の速やかな安定がもたらされるものと確信いたしております。

(3)本協会は、嘱託登記手続きを適正かつ迅速に処理します。

(4)協会は地籍調査事業、未登記道路事業等の大規模業務の実施にあたり専門技術者として事業の促進に協力いたします。

本協会は、官公署が公共事業に関して行う公共用地の取得等に伴う大量の不動産等の表示に関する登記の嘱託手続きを、適正かつ迅速に実施するための専門機関です。

(5)協会は、法務省地図整備事業に、専門職能集団として協力しております。

(6)協会は、無料相談業務を行っております。

官公署の行う不動産の表示に関する登記手続に関連する諸問題についての相談及び助言の活動を行っております。

(7)協会は、官公署職員の方の登記知識の向上の為、研修会をサポートします。

官公署等の行う不動産の表示に関する登記が適正かつ円滑に行われることを目的とした講座などを開催しております。

組織図

組織図は現在改定中です。
しばらくお待ち下さい。








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